各種ご質問の Q&A
各種ご質問内容と回答をご紹介しております。お問い合わせ前にご確認いただければ幸いです。
賦課金について
| 質問 | 賦課金は所有者と耕作者、どちらが払うものですか? |
| 回答 | 法的な決まりはありませんので当人同士での話し合いになります。当土地改良区としては耕作者推奨です。 |
| 質問 | 農地を相続しましたが、農業はしません。それでも賦課金は払わないといけませんか? |
| 回答 | 賦課金は水そのものに対してではなく、送水施設の維持管理費として徴収しているものです。
それ故、田に水を入れているかどうかに関係無く支払義務を負います。 相続した農地が当土地改良区の該当地区内である限り永続的に払わないといけません。 |
| 質問 | 賦課金を払わなくてもよくなる方法はありますか? |
| 回答 | いくつか紹介します。
①農地を貸して、耕作者に払ってもらう 知人や親族に農地を貸して耕作してもらい、賦課金も払ってもらうのが一番簡単な方法です。 耕作物やその売上については当人同士での話し合いになります。 知人や親族に農業者がいない場合は熊本県農業公社の『農地中間管理機構』をご利用下さい。 ここがあなたの代わりに耕作者を探してくれます。
②農地を売る 所有者でも耕作者でもなくなってしまえば賦課金の支払義務は無くなります。 注意点として、農業委員会に売買の届出があっても、土地改良区に売買の届出が無い場合、売買前の状態のまま賦課金がかかります。 売買された後は必ず土地改良区にも届出(『組合員資格得喪通知書』等の提出)をして下さい。 |
| 質問 | 賦課金を払わなかったらどうなりますか? |
| 回答 | 督促手数料(200円)から始まり、段階を経て最終的には財産差押となります。
支払が厳しい方は分割払い等も対応できますので、まずはご相談を。 |
決済金について
| 質問 | 決済金とは何ですか? |
| 回答 | 農地転用等で土地改良区が管理する地区から外れるときに納めるお金のことを言います。
「㎡×150円」で計算しています。加えて手数料300円がかかります。 |
| 質問 | なぜ払わないといけないのですか? |
| 回答 | 同地区の賦課金が上昇するのを抑えるためです。
賦課金は各地区の維持管理費によって変わります。 例えば面積が同じ6筆の圃場がポンプと用水路を使用しており「ポンプ+用水路」の維持管理費が6万円かかるとします。 この場合1筆あたり1万円の賦課金を負担することになります。 この地区内の1筆が登記地目を『宅地』に農地転用すると残った5筆で6万円を負担することになるので、1筆あたりの賦課金が1万2千円に上がります。 こういった状況を防ぐために決済金を納めていただき、賦課金の上昇を抑えるために充てています。
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| 質問 | 公共工事に伴う農地転用でも決済金は払うものですか? |
| 回答 | 道路拡幅や区画整理等で農地転用が必要になった場合でも決済金を納めてもらいます。
各々払う場合もあれば、区画整理対象地区で取りまとめて払う場合もありますので確認の上、お支払い下さい。 |
各種申請書について
| 質問 | 『組合員得喪通知書』について
支払方法を口座振替にしたいのですが、どうしたらいいですか? |
| 回答 | 当土地改良区にその旨をご連絡下さい。
各金融機関専用の口座振替用紙を郵送します。 |
指名願(競争入札参加資格審査申請)について
| 質問 | 指名願の年度区切りを教えて下さい。 |
| 回答 | 熊本市・宇土市の業者共に6・7・8年度です。
熊本市に合わせておりますので宇土市の業者はご注意下さい。 |
| 質問 | 指定の様式はありますか? |
| 回答 | 熊本市の業者は熊本市役所の様式を使用して下さい。
宇土市の業者は宇土市役所の様式を使用して下さい。 ※宛名を必ず『熊本平野南部土地改良区』に変更して下さい。 |

