賦課金とは
『土地改良法第36条1項』
土地改良区は、定款の定めるところにより、その事業に要する経費に充てるため、その地区内にある土地につき、その組合員に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収することができる。
を法的根拠に、事務費や維持管理費に充てるために組合員から集めるお金のことを言います。
当土地改良区の賦課金は『経常賦課金』+『特別賦課金』で徴収しています。
| 経常賦課金 | 備考 | |
| 全地区 | 2,100 | 宇土排水地区は除く |
+
| 地区名 | 特別賦課金 | 備考 |
| 城南 | 600 | 木原含む |
| 富合 | 2,800 | |
| 宇土轟花園走潟 | 3,700 | |
| 緑川網津 | 5,100 | |
| 宇土排水(網津走潟) | 500 | 排水機場地区負担金 |
(単位:円/10aあたり)
※同地区の圃場であっても賦課される特別賦課金の数によって賦課額が異なる場合があります。
